【2023年最新版】新築住宅購入時の補助金一覧 | 東京・神奈川の不動産のことならエムイーPLUS町田
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住宅購入時の補助金【2023年最新版】新築住宅購入時の補助金一覧
2023.3.20
本記事では2023年版の不動産購入時の補助金をご紹介します。住宅購入時には条件を満たすことで、国や各自治体から補助金や一時金が支給されます。住宅購入は金額も大きく控除を受けられるかどうかはとても重要です。申請しなければ補助金は受け取れないため、注意深く本記事を用いて確認を行いましょう。
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
1-1.概要
住宅ローン残高に応じて所得税が控除されます。条件をクリアすれば、個人が住宅ローンを利用した際に所得税の控除が受けられます。また、所得税から控除しきれない場合は翌年度の住民税からも税金が控除される仕組みです。なお、この制度は新築住宅の購入はもちろんのこと、居住用中古住宅の購入やリフォームでも利用可能です。
1-2.控除内容(2023年からの新制度)
毎年の住宅ローン残高の0.7%にあたる金額が13年間に渡り所得税から差し引かれます。住宅の種類や各基準の適合度合いによっても変わりますが、環境性能の高い住宅の場合、13年間で最大455万円(年間35万円×13年間)の控除を受けられます。所得税で控除しきれない場合は翌年度の住民税から控除され、住民税の控除制限は「前年度課税所得×5%」最大97,500円までです。
■2023年からの住宅ローン控除内容
住宅ローン控除額=住宅ローン残高等×0.7%
住民税からの控除額=前年度課税所得×5%(最大97,500円)
1-3.対象者・条件
新築住宅購入時の住宅ローン控除対象者や必要な要件は以下のとおりです。
・1年間の合計所得額が2,000万円以下(床面積が40平米~50平米未満の場合は1,000万円以下)
・申請者が購入した入居する住宅であること
・住宅ローンの借入期間が10年以上であること
・贈与によって取得した住宅ではないこと
・住宅の取得にかかる借り入れを親族から受けていないこと
1-4.2022年までの主な控除内容の改正に注意(2022年までの旧制度)
2022年に住宅ローン控除の内容が大きく改正されています。改正されたポイントを確認しておきましょう。
・控除対象者の所得制限の引き下げ
旧制度の所得制限が3,000万円であったのに対し、新制度では2,000万円へ引き下げられています。そのため、控除対象者の要件がより厳しくなったと言えます。
・控除率、適用年数の変更
旧制度では、毎年のローン残高の1%を10年間に渡り所得税から直接差し引くことができました。また、住民税からの控除は「前年度課税所得×7%、最大136,500円まで」でした。
■2022年までと2023年以降の変更点
住宅ローンの控除率=1%→0.7%
住民税からの控除率=7%→5%
最大適用年数の変更=10年→13年
控除率が下げられた理由には、長期にわたる低金利があります。低金利ゆえに住宅ローンの利息以上の控除が受けられてしまうケースがあり、控除の趣旨である「税負担の軽減」を維持するため、引き下げられたと言われています。
・環境性能の高い住宅の控除を優遇
「長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅」等の環境性能の高い住宅が優遇されます。具体的には、住宅ローンの借入限度額が高く設定されているため、その分控除額が優遇される仕組みです。環境性の高い住宅には初期コストも発生するため、導入費用や控除額のバランス、入居後のランニングコストのバランスを考慮して決めましょう。
適用条件には一部例外や細かな条件があります。詳細は国税庁「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」を参照して下さい。
住宅ローンの基本や通し方については以下の記事でご紹介しています。住宅ローンについてお困りの方やご検討中の方はぜひ参考になさって下さい。
【住宅ローン】審査を通すコツ 住宅ローンのご相談はこちら2.認定住宅等新築等特別税額控除
2-1.概要
環境性能の高い住宅を新築で取得した場合に、一定額を所得税から控除する制度です。この制度は住宅ローン控除を利用していない人でも適用できますが、併用はできません。どちらか控除額の多い制度を選択して利用できます。
2-2.控除内容
認定住宅の認定基準に適合するために必要となる「かかり増し費用」の10%が所得税から控除されます。かかり増し費用とは、1㎡あたり45,300円(平成26年4月1日から令和元年12月31日は43,800円)に、住宅の床面積をかけた金額です。控除額の上限は施工費650万円の10%である65万円と定められ、それ以上の額が施工に要したとしても控除は受けられません。
2-3.対象者・条件
認定住宅等新築等特別税額控除の対象者や必要な要件は以下のとおりです。
・未入居かつ新築の認定住宅等の取得であること
・住宅の新築または取得日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
・控除の受給者の年収が3,000万円以下であること
・住宅の床面積が50㎡以上、床面積の2分の1以上が居住用スペースであること
・2軒以上の住宅を所有している場合には、主な居住用であると認められること
・居住年とその前2年の計3年間に以下の2つの譲渡所得の課税特例の適用を受けていないこと
ーー居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
ーー居住用財産の譲渡所得の特別控除
・居住年の翌年3年以内に居住した住宅以外の資産を譲渡し、本譲渡について譲渡所得の課税特例を受けないこと
適用条件には一部例外や細かな条件があります。認定住宅の詳細や細かな適用条件は国税庁「認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)」を参照して下さい。
3.こどもエコすまい支援事業
3-1.概要
こどもエコすまい支援事業は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による環境性能の高い新築住宅の取得を支援する制度です。
3-2.控除内容
1戸あたり100万円が支給されます。
3-3.対象者・条件
新築分譲住宅購入時のこどもエコすまい支援事業の対象要件は以下のとおりです。
・申請時点に所有者が、2004年4月2日以降(※1)に出生した子を有する世帯、または申請時点に所有者が夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降(※2)に生まれた世帯
・こどもエコすまい支援事業者から新築分譲住宅(※3)を購入または所有する方
・所有者または購入者自らが居住すること
・住戸の床面積が50㎡以上であること
・土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地すること
・過去に都市再生特別措置法第88条第5項の規定違反がないこと
・不動産売買契約締結時点において完成(※4)から1年以内であり、未居住であること
・高い省エネ性能(ZEHレベル)を証明できること
・交付申請時、一定以上の工事完了が確認できること
以下の①②のいずれかの方法で確認を行い、建築士による証明書が必要です
①ー基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
②ー住戸あたりの補助額以上の出来高の工事完了(※5)
「建築工事の契約金額(税込)×工事完了の割合(%)≧ 補助額(100万円)
※1.令和5年3月31日までに建築着工するものについては、2003年4月2日以降
※2.令和5年3月31日までに建築着工するものについては、1981年4月2日以降
※3.令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です
※4.完成は、完了検査済証の発出日で算出
※5.共同住宅等は、別の計算方式です
適用条件には一部例外や細かな条件があります。詳細は国土交通省「こどもエコすまい支援事業の専用サイト」を参照して下さい。
4.住宅取得時の贈与税が一部非課税に
4-1.概要
条件を満たせば住宅購入や増改築を目的とした直系尊属からの贈与が一部非課税となる制度です。補助金とは違い金銭を受け取れる訳ではありませんが、本来発生してしまう負担を減らすことが可能です。
4-2.制度内容
環境性能の高い住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得のための贈与が非課税となります。「省エネ等住宅」とは以下の省エネ等基準のいずれかに適合する必要があり、性能を証明できる書類の用意が必要です。
・断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
4-3.対象者・条件
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
・父母、祖父母等の直系尊属からの贈与であること
・贈与を受けた年の1月1日に、18歳以上(※1)であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(※2)
・平成21年分~令和3年分までの贈与税申告で「住宅取得等資金の非課税」が適用されていないこと
・配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人からの取得ではないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに全贈与額を充てて新築等をすること
・贈与を受けた時に日本国内に居住していること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住できることが見込まれること
※1:令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上である必要があります
※2:床面積が40㎡~50㎡未満の場合は1,000万円以下
適用条件には一部例外や細かな条件があります。詳細は国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」部分を参照して下さい。
5.地域型住宅グリーン化事業
5-1.概要
国土交通省の認定を受けた工務店グループが建てた、環境性能の高い木造住宅に対して補助金が交付される制度です。この制度は発注者ではなく工務店が加盟するグループに対して補助金が支給されるため、間接的に補助を受けられる仕組みです。
5-2.制度内容
環境性能の度合いによって70万円〜150万円の間で補助額が異なります。また、条件によってはバリアフリー加算、地域材加算等20万円~30万円の加算項目が設けられています。
・認定長期優良住宅は100万円~140万円
・低炭素建築物等の「ゼロ・エネルギー住宅」は125万円~150万円
・高度省エネ住宅は70万円~90万円
5-3.対象者・条件
適用条件は以下のとおりです。なお、環境性の度合いや補助額はご購入先への確認が必要です。
・主要構造部が木造であること
・認定を受けた工務店グループから供給された住宅であること
・本制度の適用受理後に着工すること
・地域材を積極的に使用すること
適用条件には一部例外や細かな条件があります。詳細は地域型住宅グリーン化事業のホームページを参照して下さい。
6.現在受付を終了した支援金・支援事業
6-1.こどもみらい住宅支援事業
子育て世帯または若者夫婦世帯を対象に環境性能の高い住宅の取得に対して補助金が支給される制度です。交付申請予約期間は2022年3月28日〜2022年11月28日で予算上限に達し締め切られています。詳細は以下のとおりです。
・環境性能の高い住宅取得に対して60万円~100万円の補助金が支給されます。
・各補助額に定められた住宅要件を満たすことで支給対象となります。
・予め登録を行っているこどもみらい住宅事業者と不動産売買契約を締結する必要があります。
支援事業公式サイト:https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/
6-2.住まい給付金
消費税の引き上げによる住宅取得の負担軽減を目的とした制度です。 交付申請期間は、平成26年4月以降に引渡された住宅~令和3年12月31日までに入居が完了した住宅に限られます。詳細は以下のとおりです。
・引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、負担軽減を目的とし現金を給付
・平成26年4月から令和3年12月まで(一部、令和4年12月まで)実施
支援事業公式サイト:https://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html
6-3.ZEH支援事業
カーボンニュートラルの実現や温室効果ガスの削減を目指し、環境性能の高い住宅の取得へ補助金が支給される制度です。交付申請期間は追加募集が2023年2月13日~ 2023年3月17日で締め切られています。詳細は以下のとおりです。
・ZEH住宅に対し55万円~最大190万円の補助金が支給
・各補助額に定められた住宅要件を満たすことで支給対象となる
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回の記事では2023年最新版の新築住宅を購入する際の補助金を一挙にご紹介致しました。不動産購入は大きな買い物です。できるだけ負担を減らし購入後の暮らしにゆとりを生めるよう、補助金や制度を賢く活用しましょう。では、今回ご紹介した補助金を振り返っていきます。
■住宅ローン控除
・住宅ローン残高に応じて所得税が最大455万円控除される制度
・2022年に一部内容が改正されているため、旧制度都の違いを把握しておく
■認定住宅等新築等特別税額控除
・環境性能の高い住宅を取得した際に一定額を所得税から最大65万円控除する制度
・住宅ローン控除との併用はできない
■こどもエコすまい支援事業
・子育て世帯・若者夫婦世帯が環境性能の高い住宅を取得した際に100万円が支給される制度
・子供や夫婦の出生日が影響する
■住宅取得時の贈与が一部非課税
・住宅購入や増改築を目的とした親族からの贈与が一部非課税となる制度
・環境性能の高い住宅の場合は非課税対象額の上限が上がる
■地域型住宅グリーン化事業
・国土交通省の認定を受けた事業者からの取得時に事業者に補助金が支給される
・取得者が間接的に補助を受けられる仕組み
■現在受付を終了した支援金・支援事業
・こどもみらい住宅支援事業
・住まい給付金
・ZEH支援事業
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